離婚と子ども

離婚と子ども

未成年者の子どもがいる場合、離婚に際し、
①親権者
②養育費
③面会交流
について取り決めておく必要があります。

  • 1. 親権

    民法819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。」と定めています。離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届は受理されません。では、一体親権とはどんな内容で、どのようにして定めればいいのでしょうか。

    (1) 親権とは
    親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
    (2) 親権者の定め方
    親権者は、まずは夫婦の話し合いによって定めます。話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に親権者の指定を求める調停を申し立て、調停での話し合いを通じて親権者を決めていくことになります。
    調停でも折り合いがつかない場合には、親権者指定の審判手続に移行し、裁判所に親権者を指定してもらうことになります。
    また、そもそも、親権者だけでなく、財産分与等の条件や、離婚そのものが争われている場合には、離婚調停を申立て、その話し合いの中で親権の話し合いをしていくのが一般です。離婚調停が不調に終わった場合には、離婚訴訟を提起し、離婚の条件のひとつとしていずれを親権者とするかを裁判所に判断してもらうことになります。
    (3) 親権者決定の判断基準
    裁判所が親権者を定める場合、いずれを親権者とするのが真の子どもの利益にかなうのかを総合的に判断していくことになります。具体的には、次のような事情が考慮されます。
     ① 父母の側の事情
    監護に対する意欲と能力、夫婦双方の経済状態、健康状態、生活態度、それまでの監護状況、子どもに対する愛情の程度、家庭環境、実家の状況等
     ② 子の側の事情
    年齢、性別、兄弟姉妹の関係、心身の発達状況、それまでの環境への適応状況、子の希望等
  • 2. 養育費

    子どもを監護する親は、子どもを監護していない親に対して、子どもを育てていくための費用を請求することができます。この費用を養育費といいます。
    養育費に関しては、養育費の額、支払時期、支払方法、養育費支払義務の終期(例えば20歳まで等)を必ず定めておきましょう。養育費の額等については、父母の話し合いによって決めることができますが、話し合いができない場合や話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも話し合いがまとまらない場合には、審判に移行して、裁判所が双方の事情を総合的に考慮して、金額等を定めます。

    (1) 養育費の額、支払時期、支払方法について
    いくらぐらいもらえばいいかわからないという場合、夫婦双方の年収、子どもの年齢・数等によって、養育費の額を算出する客観的合理的な算定基準があります。平成15年4月からは、「算定表」(東京・大阪の家庭裁判所のホームページで見ることができます。)を用いて、誰でも簡単におおよその養育費の額を算出することができるようになりました。
    支払時期、支払方法については、いつまでに、どのようにして(振込みか、手渡しか、振込みの場合どの口座に振り込むか等)支払うのかを定めておきましょう。
    (2) 養育費支払の終期
    養育費は、原則として子どもが成人するまで支払う義務がありますが、話し合いにより、例えば大学を卒業する月まで延長することも可能です。
  • 3. 面会交流

    面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを監護・養育していない方の親が子どもと面会や食事・旅行等の交流をすることをいいます。
    面会交流の具体的な内容、方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話し合いができない場合や話し合いがまとまらないには、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
    父母が離婚をしたからといって、親子であることに変りはありません。面会交流は、親の権利というよりも、父母の一方と離れて暮らす子どもの健全な成長を助けるものととらえ、子どもの気持ちや生活状況に十分配慮した実施が求められます。

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