未成年者の子どもがいる場合、離婚に際し、
①親権者
②養育費
③面会交流
について取り決めておく必要があります。
民法819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。」と定めています。離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届は受理されません。では、一体親権とはどんな内容で、どのようにして定めればいいのでしょうか。
子どもを監護する親は、子どもを監護していない親に対して、子どもを育てていくための費用を請求することができます。この費用を養育費といいます。
養育費に関しては、養育費の額、支払時期、支払方法、養育費支払義務の終期(例えば20歳まで等)を必ず定めておきましょう。養育費の額等については、父母の話し合いによって決めることができますが、話し合いができない場合や話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも話し合いがまとまらない場合には、審判に移行して、裁判所が双方の事情を総合的に考慮して、金額等を定めます。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを監護・養育していない方の親が子どもと面会や食事・旅行等の交流をすることをいいます。
面会交流の具体的な内容、方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話し合いができない場合や話し合いがまとまらないには、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
父母が離婚をしたからといって、親子であることに変りはありません。面会交流は、親の権利というよりも、父母の一方と離れて暮らす子どもの健全な成長を助けるものととらえ、子どもの気持ちや生活状況に十分配慮した実施が求められます。
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