不倫と離婚

  • 1. 法定離婚原因になる

    協議や調停による離婚が不成立に終わった場合、通常は裁判で離婚を争うことになります。裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項の定める「法定離婚原因」が必要となります。
    不倫は、「不貞行為」として法定離婚原因の1つに定められているため、一定期間の不倫の事実が立証できれば、離婚が可能です。もっとも、その場合でも、裁判所が、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と判断したときは、離婚が認められないこともあります。
  • 2. 不倫の相手方に対する慰謝料請求

    不倫の相手方に対する慰謝料請求 夫が不倫をした場合、原則として、夫だけでなく不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することができます。
    相手方に対する慰謝料の額は、事案によりますが、50万円から300万円くらいが一応の目安となるでしょう。不倫が原因で離婚に至ったか、あるいは婚姻関係が破綻したか、不倫の継続期間の長さ、夫と相手方とのいずれが積極的に誘惑したか等の諸事情により総合的に判断されることになります。
    ただし、
    ①不倫以前から婚姻関係が既に破綻していた場合
    ②夫が結婚していることを隠して相手方と関係をもち、相手方が過失なくそれを知らなかった場合
    ③夫が暴力や脅迫によって相手方と関係をもった場合
    には、慰謝料請求は認められません。 まずは相手方に対し書面で請求するところから始められるとよいでしょう。調停の利用も有用です。もっとも、話し合いが難航し、裁判で相手方が不倫の事実を否定したときは、不倫の証拠の有無が鍵となりますので、慎重な対応が必要です。泣き寝入りせずに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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