離婚の種類と手続き

  • 1. 離婚の種類

    離婚には、大別して次の4種類があります。

    (1) 協議離婚
    当事者の合意と、役所への届出・受理によって成立する離婚をいいます。
    (2) 調停離婚
    調停委員を交えた調停での話し合いによって成立する離婚をいいます。
    (3) 審判離婚
    調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判を下すことにより成立する離婚をいいます。
    審判離婚は、審判後2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続が利用されることは極めて稀です。
    (4) 裁判離婚 (判決による場合、和解による場合)
    夫婦の一方が離婚の裁判を起こし、判決でこれが認められれば成立する離婚(判決離婚)をいいます。裁判の途中で和解が成立する場合(和解離婚)も含まれます。
  • 2. 離婚の手続き

    (1) 協議
    まずは当事者間で十分に話し合います。
    (2) 調停
    DVなどにより協議が出来ない場合や、協議をしたものの合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に調停を申立てます。
    【調停前置主義】
    日本の法律では、離婚事件について、訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならないと定められています。これを「調停前置主義」と言います。
    (3) 訴訟
    調停で離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に「訴状」を提出し、訴訟を提起することになります。

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