裁判離婚に必要な5つの原因

  • 1. 法定離婚原因

    法定離婚原因

    (1) 協議や調停による離婚が不成立に終わった場合、通常は裁判で離婚を争うことになります。
    裁判で離婚が認められるためには、民法の定める「法定離婚原因」が必要となります。
    (2) 法定離婚原因には次の5つがあります(民法770条1項)。
       ①不貞行為(1号)
       ②悪意の遺棄(2号)
       ③3年以上の生死不明(3号)
       ④強度の精神病で回復の見込みがないこと(4号)
       ⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があること(5号)
    (3) もっとも、1号から4号に揚げる事由がある場合でも、裁判所が、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と判断したときは、離婚が認められないこともあります。

  • 2. 「不貞行為」とは

    配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。但し、その期間が短く(判例のケースでは2ヶ月)、一時の気の迷いと考えられる場合に離婚を認めなかった判例もあります。

  • 3. 「悪意の遺棄」とは

    正当な理由なく、夫婦間の同居、協力、扶助の義務に違反することをいいます。配偶者や子どもを捨てて家を出る、収入があるにも拘わらず生活費を負担しない、大きな病気をしているのに医療費を負担しないような場合がこれに当たります。夫のDVから逃れるために家を出たような場合等「正当な理由」が認められる場合は除かれます。

  • 4. 3年以上の生死不明とは

    最後に生存が確認されてから3年以上生死不明の状態が続いていることをいいます。単なる行方不明や音信不通は、これに当たりませんが、前述の「悪意の遺棄」と判断される可能性はあります。

  • 5. 「婚姻を継続し難い重大な事由」とは

    婚姻関係を修復させることが困難、または不可能な状態をいいます。婚姻関係に現れた一切の事情を考慮して、裁判所が判断します。

    (1) DVについて
    DVは、1号から4号までの離婚原因には列挙されていませんが、暴力の程度、回数、暴力がふるわれた経緯、夫婦生活の現状等様々な事情を考慮して、この5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かが検討されます。長期間の別居についても、この「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の問題として検討されることになります。
    (2) 性格の不一致、愛情の喪失について
    性格の不一致、愛情の喪失は、それのみでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められませんが、性格の不一致等を原因として、もはや夫婦関係が修復不可能なほどに破綻している場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」ありと判断される余地があります。
    実際のケースが①~⑤に該当するのかどうかについては、過去の裁判例等もふまえながら、法的な判断が必要になります。ぜひお気軽にご相談下さい。

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